育休は子供が2歳になるまで取得可能に!産休代替員が知っておくべき情報まとめ

産休代替として企業に配属されると、気になるのは産休社員がいつ復帰するのかということ。正社員が復帰する=自分の転職期になるのですから、考えてしまうのも仕方ありませんよね。

この記事では、

〇そもそも産休・育休ってなに?

〇最長で何年間取得できるの?

という悩みに関して書いています。実際にわたしは2017年12月~2019年3月まで産休代替として働いておりその際に知っていて損はない情報だったので共有します。

結婚・出産が未経験だと産休・育休について調べる機会もないのでこの記事を読んで参考にしてください。

目次

そもそも産休・育休ってどんな制度なの?

産休とは

産前休業と産後休業のこと。
〇産前休業は、出産予定日の6週間前から、請求すれば取得可能。
〇産後休業は、出産の翌日から8週間は就業できない決まり。
※誰でも取得できる。

恥ずかしながら、産休と育休は一緒だと思ってたら別物でした。出産翌日から育休に入るのかと思いきやそうではないんですね。出産日から8週間過ぎた後、育休スタートになるということになります。

育休とは

育児休業の略。
子供が1歳になるまでの期間休養できる期間のこと。産休と違い取得できる条件がある。
〇同一事業主に1年以上雇用されている。
〇子供1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。他            💡2017.10.1~最長2歳まで取得可能になりました。

育休を取るということは、一応1歳の誕生日以降も雇用されることが見込まれていて産休取得社員には育児休業給付金も支給されています。

産休取得社員が全員が仕事に復帰するわけではなく、育休明けにそのまま退職される人もいるようです。

育休はいつまで延長できるのかまとめ

2017年(H29)10月1日に法律が改訂され、最長2歳までとれるようになりました。

※育児休暇は原則として1歳になるまででしたが、保育所に入れないなどの事情により1歳6か月を超えて2歳まで取れるようになったそうです。

つまり産休代替は出産日から最長2年まで伸びる可能性があるという事です。

産休・育休期間のまとめ

産休代替として働く身としては、契約期間がどうなるのか不安になることも多いと思います。

契約期間を延長せずに辞めたい人や、できるだけ長く同じ企業で働きたい人など様々です。

産後休業は、出産から8週間は就業できない決まりで、

育休は最長2歳まで取得可能。

最初に述べたように、育休は最長2歳まで取得可能です。
産休代替として働く際には、2年まで伸びる可能性があるかも。と思った方が良いかもしれません。

産休代替として働いている人や迷っている人は参考にしてくださいね。

現在、産休代替として働いているわたしのハナシも是非👇👇

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